<略称:保守協会>

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文化財等点検・整備の実施
点検・整備の実施

保守点検の実施

不時の出火に備えて設置してある消防用設備は、24時間、昼夜の別なく機能を維持していなければ万一の場合に役に立ちません。

建物の火災予防・安全は所有者、管理者、占有者の最大の責任です。

当協会は、建物の管理責任者に代わって、経験豊富な消防設備士が消防用設備等の保守点検を行い、設備の故障等については24時間365日緊急対応できる態勢でお客様の安心と設備の機能維持に努めています。

 

重要文化財等の点検・整備

文化財

 

昭和24年に発生した法隆寺火災を契機に消防用設備等の点検・自衛消防訓練などが行われるようになりました。

その後、東京では昭和32年に谷中五重塔が、昭和41年に西新井大師本殿が全焼しました。

これらのことから、神社・寺院などに消防用設備の必要性が強く認識されるようになりました。

当協会では、昭和40年に東京消防庁と共同で重要文化財などに設置されている自動火災報知設備機能検査を行い、昭和41年には東京消防庁の指示により重要文化財等に設置されている消防用設備の点検を行いました。

その後も対象物を拡大しながら、点検整備を行っています。

 

養護施設等

養護施設等における自動火災報知設備等の点検整備については、昭和41年から東京消防庁の指示に基づき実施しています。 昭和45年から49年まで、当協会と火災報知器工業会、防災電設協同組合の3団体主催で「火災報知設備技能競技大会」を自動火災報知設備が設置されていない社会福祉施設で行い、設置した設備を寄贈し、点検整備を行っています。

 

事務手続き

  1. 点検のご依頼
  2. お見積の提出
  3. 契約書の締結
  4. 点検日程の打ち合わせの上、点検を実施します。
  5. 点検結果報告書を作成し、お客様へ提出いたします。
    内容について、お客様がご確認ください。
  6. お客様から点検結果報告書を消防機関へ提出
  7. (消防機関からの技術指導)

※点検結果報告書の提出については下記をご覧ください。

 

点検結果報告

点検の結果は、維持台帳に記録すると共に、必ず、消防署に報告しなければなりません。

関係者は点検結果を、定められた期間ごとに、消防長又は消防署長に報告しなければなりません(消防本部のない場合は市町村長に報告します)

報告期間は、防火対象物の用途などに応じて定められています(点検の期間と報告の期間は異なります)。

 

防火対象物 報告期間
特定防火対象物
(劇場・飲食店・デパート・ホテル・病院など)
1年に1回
非特定防火対象物
(学校・工場・駐車場・倉庫・事務所など)
3年に1回

 

 

点検内容と点検期間

 

消防用設備等の種類等 点検の内容及び方法 点検の期間
消火器具
消防機関へ通報する火災報知設備
誘導灯
誘導標識
消防用水
非常コンセント設備
連結散水設備
無線通信補助設備
共同住宅用非常コンセント設備
機器点検 6月
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
水噴霧消火設備
泡消火設備
不活性ガス消火設備
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
自動火災報知設備
ガス漏れ火災警報設備
漏電火災警報器
非常警報器具及び設備
避難器具
排煙設備
連結送水管
非常電源(配線の部分を除く。)
総合操作盤
パッケージ型消火設備
パッケージ型自動消火設備
共同住宅用スプリンクラー設備
共同住宅用自動火災報知設備
住戸用自動火災報知設備
共同住宅用非常警報設備
共同住宅用連結送水管
特定小規模施設用自動火災報知設備
加圧防排煙設備
複合型居住施設用自動火災報知設備
特定駐車場用泡消火設備
機器点検 6月
総合点検 1年
配線 総合点検 1年

 

交換を推奨する大凡の期間

 

設備名 機器名 期間 注記
自動火災報知設備 受信機 ~20年  
R型受信機(電子機器部品を多用している受信機) ~15年  
発信機 ~20年  
煙式感知器 ~10年  
熱式感知器 ~15年  
熱式感知器(半導体式) ~10年  
地区音響装置 ~20年  
スイッチング電源 ~5年  
無停電電源装置(UPS)本体 ~6年  
蓄電池 ニッカド ~5年  
シール鉛 ~3年 UPS 用を含む
ディスプレイ CRT ~4年  
LCD(液晶) ~5年  
プラズマ ~5年  
EL ~5年  
ハードディスク ~4年  
フロッピーディスクドライブ ~5年  
冷却ファン ~3年 UPS 用を含む
プリンター ~5年  
  1. 適切に定期点検が実施され、機器の設置環境に支障がないことが前提です。
  2. 塩分、腐食ガス、雨風等の影響を受ける場所、その他設置環境の厳しい場所に設置される機器については、状況に応じて短くなる場合があります。
  3. 型式失効とされた機器が、特定の防火対象物に設置された機器は設置期間に関わらず一定の期間内に取替えなければなりません。
設備名 機器名 期間 注記
水・泡系消火設備 閉鎖型スプリンクラーヘッド 18~20年 状況によってサンプリング調査を伴う
感知用ヘッド 8~10年 状況によってサンプリング調査を伴う
泡消火剤 たん白 8~10年 状況によってサンプリング調査を伴う
水成膜 8~10年 状況によってサンプリング調査を伴う
合成界面活性剤 13~15年 状況によってサンプリング調査を伴う
送水口 18~20年 設置後約10年毎を目安に
状況によってオーバーホールを要す
消火栓開閉弁 18~20年 設置後約10年毎を目安に
状況によってオーバーホールを要す
泡消火薬剤貯蔵槽 18~20年 設置後約10年毎を目安に
状況によってオーバーホールを要す
フォームヘッド 17~20年  
一斉開放弁 17~20年 設置後約10年毎を目安に
状況によってオーバーホールを要す
流水検知装置 湿式 18~20年 設置後約10年毎を目安に
状況によってオーバーホールを要す
乾式 17~20年 設置後約10年毎を目安に
状況によってオーバーホールを要す
予作動式 17~20年 設置後約10年毎を目安に
状況によってオーバーホールを要す
ポンプ 18~20年 設置後約10年毎を目安に
状況によってオーバーホールを要す
ポンプ制御盤 18~20年  
ジョッキポンプ(補助加圧装置) 18~20年 設置後約10年毎を目安に
状況によってオーバーホールを要す
コンプレッサー 17~20年  
炭素鋼鋼管(白) 20~25年  
設備名 機器名 期間 注記
ガス系消火設備 不活性ガス貯蔵容器、容器弁 18~20年 高圧ガス保安法に基づく容器再検査に合格後 継続使用可能
ハロゲン化物貯蔵容器、容器弁 18~20年 高圧ガス保安法に基づく容器再検査に合格後 継続使用可能
容器弁開放装置 電気式 18~20年  
ガス式 18~20年  
放出弁開放装置(粉末) 電気式 18~20年  
ガス式 18~20年  
圧力計 8~10年  
粉末貯蔵容器、容器弁、放出弁 蓄圧式 18~20年  
加圧式 18~20年  
定圧作動装置(粉末) 18~20年  
圧力調整器(粉末) 17~20年 設置後約10年毎を目安に
状況によってオーバーホールを要す
粉末消火薬剤 8~10年 状況によってサンプリング調査を伴う
加圧用ガス容器、容器弁 18~20年 高圧ガス保安法に基づく容器再検査に合格後継続使用可能
起動用ガス容器、容器弁 18~20年 高圧ガス保安法に基づく容器再検査に合格後継続使用可能
起動用ガス容器弁開放装置 電気式 18~20年  
ガス式 18~20年  
選択弁 18~20年 設置後約10年毎を目安に
状況によってオーバーホールを要す
選択弁開放装置 電気式 18~20年 設置後約10年毎を目安に
状況によってオーバーホールを要す
ガス式 18~20年 設置後約10年毎を目安に
状況によってオーバーホールを要す
配管安全装置 18~20年  
閉止弁 18~20年 設置後約10年毎を目安に
状況によってオーバーホールを要す
手動起動装置 13~15年  
連結管 銅管 13~15年  
フレキ 18~20年  
ゴム 8~10年  
音声警報装置 テープ式 13~15年  
電子式 13~15年  
放出表示灯 18~20年  
制御盤 リレー式 17~20年  
電子式 13~15年  
蓄電池 4~5年  
鉛シール 2~3年  
ニッカド 4~5年  
アルカリ 10~12年  
蓄電池設備充電部 13~15年  
噴射ヘッド 18~20年  
移動式(粉末・ガス)消火設備 16~20年 設置後約10年毎を目安に
状況によってオーバーホールを要す
炭素鋼鋼管 20~25年  

 

 

消防用設備の報告義務について

消防用設備点検の実施者

次のような建物は、消防設備士・消防設備点検資格者でなければ点検を行うことができません

 

特定防火対象物: 延べ面積が1,000㎡以上のもの(劇場、映画館、飲食店、デパート、ホテル、病院、養護施設など)

屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物
 
非特定防火対象物: 延べ面積が1,000㎡以上のもので、消防署長が火災予防上必要と認めて指定するもの(学校、工場、駐車場、倉庫、事務所など。東京都では、アーケードを除くすべての建物が指定されています。)

 

上記以外の防火対象物は防火管理者などの関係者が行うこともできますが、確実な点検を行うために消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせることが望まれます。

点検報告書の提出と保存期間

最新の総合点検結果を消防機関へ提出します。
報告書は2部提出し、受付け返却された1 部(副本)は維持台帳に綴り、事業所などで保管して下さい。点検結果を防火管理等に活用します。

※ 特定防火対象物→1年に1回報告

※ 非特定防火対象物→3年に1回報告

また、消防用設備等の点検結果報告書類(個々の消防用設備等の点検票)を保存しなければならない期間は、原則3年です。(消防予第192号  『消防用設備等に係る届出等に関する運用について(通知)』 (平成9年12月5日) より)

 

防火管理者の方へ

点検内容の詳細は消防法で点検基準、点検要領が定められています。
防火管理者の方もなるべく点検の際はお立会い頂き、建物の消防設備の現状を把握して頂くとともに、下記項目について確認してください。

 

確認項目 防火管理者の確認留意点
感知器の外観 汚れのひどい感知器、変形した感知器は誤作動や不作動の原因となります。
防止対策のため対応方法の検討や感知器の交換が提案されていますか?
蓄電池の交換 蓄電池は製造年を確認し、5年を経過した場合、交換が提案されていますか?
警戒区域名の確認 感知器の作動試験時は受信機で火災警報した警戒区域名を確認しながら火災復旧を行っていますか?
適正な試験器の使用 点検用の試験器は感知器に適合した試験器を使用していますか?
また、試験器が破損していたり、未校正ではありませんか?
煙感知器の感度試験 総合点検で全数の煙感知器の感度試験を行っていますか?(但し自動試験機能付は感度試験が免除されます)
整備・修理の実施 表示灯の球切れ、感知器の不作動、誤表示など正常状態でない機器・設備は整備・修理を行っていますか?
改修に時間がかかる場合は改修の提案書・見積書を添付していますか?
設備内容と受信機の機能把握 建物により他の設備への連動、操作方法が異なることがあります。点検者は設備内容と、受信機等の取扱を把握していますか?
点検不能箇所の明記 点検できなかったものは場所・機器種別、理由を簡記していますか?

 

 お問い合わせ

一般社団法人東京防災設備保守協会

162-0805 東京都新宿区矢来町81番地の3

保守営業部メンテナンスサービス課

☎ 03-5261-4170