<略称:保守協会>

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消防用設備等の設置工事・保守整備

消防用設備等の設置工事・保守整備

 

消防用設備の改修・更新

消防法では自動火災報知設備の適切な維持管理のために、点検の実施が義務付けられています。
自動火災報知設備は火災の早期発見に有効な設備であり、火災時において効果的に作動した割合は96.5%です。(財団法人 東京防災指導協会発行 平成18年度版「火災事例に学ぶ」より)

効果的に作動しなかった原因は、ベル停止、電源遮断、受信機設置場所に人がいない、誤結線、受信機の警戒区域名が不明、未警戒区域からの出火等、ほとんどが点検で確認ができる事項であり、点検で指摘し、指摘事項を改修することで適切な設備の維持管理ができます。

指摘事項の放置は火災時に損害が拡大する要因となります。

 

 

改修工事の事例

室内の間仕切りを変更し、感知器やスプリンクラーヘッドなどの増設が必要になった事例

 

  改修前
改修前
改修後
改修後

 

消防用設備点検の結果、不良箇所や不具合が確認された事例

 

例1:感知器不良
不良の感知器が設置されている部屋(事例の場合:事務室)の火災は感知できません。機器不良であり、以降の感知器に支障はありませんが、機器不良の部屋に人がいない場合、大きな被害につながります。
 
例2:回路断線
間仕切り工事等で天井等に穴を開け、線を切断してしまった場合、そこから先の感知器(事例の場合:事務室2部屋・会議室)が火災を感知できません。また、終端抵抗が発信機にある場合は、発信機も作動しません。工事を行う際は、点検業者に連絡してください。 現在多く利用される受信機では線を切断しても断線警報が出ますのですぐに気づきますが、古い受信機では、点検時または、火災発生まで発見できない場合もあります。

 

一定規模の増改築を実施した場合

 

床面積1,000㎡以上の増改築 延べ面積の1/2以上の増改築

 

 

このほか、消防署の指導により改修が必要な場合もあります。

 

消防査察による指摘事項の改修

消防機関による消防用設備及び防火施設に関する査察が数年おきに行われます。間仕切りで囲われた小部屋における未警戒区域や消火器が適正に配置されているか、或いは屋内消火栓扉の開閉障害、ホース・ノズルについてなどの確認が行われます。

指摘された事項については、是正を行い、その結果を消防署へ報告することになります。指摘を受けた事項についての相談・改修についてもご相談ください。

 

工事の届出・報告

消防用設備等を新たに設置する場合及び既存の消防用設備等の増設・改修等を行う場合、消防法第17条の14 の規定に基づく消防用設備等の着工届、第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等の設置届及び法第17条の3の3 の規定に基づく消防用設備等の点検報告について、消防法施行令、消防法施行規則等により、手続き及び提出書類等が定められています。

また、改修後の立ち入り検査等も必要に応じ行われます。保守協会では、届出・検査立会等に責任をもって臨んでいます。

 

 

消防用設備の新設・増設

消防用設備は安全・安心を守るため一つ一つが法令・通達に適合したものでなくてはなりません。

保守協会では、新たに消防用設備の設計・施工の必要が生じた場合や建築物の用途変更に伴う消防用設備の設計・施工の必要が生じた場合、消防関係機関と密接な連絡を取り合いながら、届出や工事の施工を行います。

 

お問い合わせ

 一般社団法人東京防災設備保守協会

東京都新宿区矢来町81番地の3

☎ 03-5261-4172

保守営業部メンテナンスサービス課

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