<略称:保守協会>

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防災管理点検報告業務の受託

防災管理点検報告業務の受託

防災管理者とは

消防法では、多数の人が利用する防火対象物の管理権原者は防火管理者を選任し、防火管理にかかわる消防計画の作成など、防火管理上必要な業務を行わせなければならないとされています。この防火管理制度は、「火災による被害の防止」を目的とし、大規模地震発生時等における避難誘導や応急対策など、火災以外の災害による被害の軽減のための対策については、事業所の自主的な取り組みに委ねられていました。

今回の改正で大規模地震発生の切迫性が指摘される状況を踏まえて、地震災害等に対応した防災体制の整備が 喫緊 きっきん の課題とされ、一定の大規模・高層の建築物等について、防火管理制度に準じて「防災管理者」の選任、火災以外の災害に対応した消防計画の作成などが義務付けられます。

 

点検報告が必要とされる防火対象物防災管理者が必要な建物

消防法第8条が該当となる防火対象物で、以下の用途、規模に該当するもの

  1. 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項(以下「対象用途」という。)に掲げる防火対象物(共同住宅、倉庫、格納庫を除くすべてのもの。)で以下のいずれかに該当するもの
    1. 地階を除く階数が11以上で、延べ面積1万㎡以上
    2. 地階を除く階数が5以上10以下で、延べ面積2万㎡以上
    3. 地階を除く階数が4以下で、延べ面積5万㎡以上

     
  2. 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物(複合用途)で、対象用途を含む以下のいずれかに該当するもの
    1. 対象用途が11階以上にあり、対象用途の床面積の合計が1万㎡以上
    2. 対象用途が5階以上10階以下にあり、対象用途の床面積の合計が2万㎡以上
    3. 対象用途が4階以下にあり、対象用途の床面積の合計が5万㎡以上

     
  3. 令別表第1(16の2)項に掲げる地下街で、延べ面積が1,000㎡以上のもの
    1. 同一敷地内に管理権原が同一の建物が複数ある場合には、それらの建物を一の建物として義務を判断します。
    2. 建物内の事業所等の規模ではなく、防火対象物全体で、義務の判断を行います。

 

お問い合わせ

一般社団法人東京防災設備保守協会

162-0805 東京都新宿区矢来町81番地の3

☎ 03-5261-4170

保守営業部メンテナンスサービス課

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